遺言作成サポート|相続相談・遺言相談のプロが皆様をサポートいたします。

遺言作成サポート

遺言作成の必要性

遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。
そのため、遺言書があればトラブルを回避できたというケースは少なくありません。
「うちの家族は仲が良いから問題ない」「争うほどの財産がないから大丈夫」と考えている方こそ、注意が必要です。
実際に当事務所では、ご家族の仲が良かった方・相続財産が少ない方からの相談を承ることがあります。
一度トラブルが発生してしまうと、その後の生活にも支障をきたす恐れがありますので、お気軽に無料相談をご依頼ください

遺言書の種類と特徴

自筆証書遺言
遺言者が直筆で作成する遺言書です。ペン・紙・印鑑があればいつでも作成できますので、手続きの手間や費用はかかりません。しかし、専門家に書き方や内容をチェックしてもらわないと、法的に無効となってしまうことがあります。
公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書です。専門家である公証人が作成から保管まで行いますので、予期せぬトラブルを事前に回避できます。一方、費用や手続きの手間がかかりますので、手数料や作成までの流れを把握しておく必要があります。
秘密証書遺言
遺言者が直筆、またはパソコンを使って作成し公証人の元で保管する遺言書です。遺言の内容を誰にも知られることなく保管できますが、不備があれば無効となる可能性があります。そのため、遺言書の内容を誰にも見られることなく、偽造や紛失のトラブルを回避したいという場合に適しています。

遺言書の有無に応じた遺産相続の対処法

遺言書がない場合

まずは必ず遺言書がないかどうかをしっかり確認します。
後から遺言書が出てくるとトラブルになる可能性が高く、遺産分割のやり直しも考えられるからです。
その後、遺言書がないことを確認したら、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成しなかった場合、後から勝手に遺産の売却、処分が行われた際に、返還を求めることができなくなります。

遺言書がある場合

法的効力のある遺言書がある場合は、記載されている内容通りに遺産相続を行います。
しかし、相続人全員が遺言書の内容に反対した場合は、相続人の間で協議を行うことが可能です。
注意点としては、遺言書の内容に遺言執行者が選任されており、尚且つ「遺産は親族以外の第三者に遺贈する」という記載があった場合は、第三者の合意を得る必要があります。

大分相続手続き遺言サポートセンター
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大分市の大分相続手続き遺言サポートセンターでは、遺言相談や相続相談でお困りの方のお手伝いをさせていただきます。

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