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遺言作成の必要性

遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。
そのため、遺言書があればトラブルを回避できたというケースは少なくありません。
「うちの家族は仲が良いから問題ない」「争うほどの財産がないから大丈夫」と考えている方こそ、注意が必要です。
実際に当事務所では、ご家族の仲が良かった方・相続財産が少ない方からの相談を承ることがあります。
一度トラブルが発生してしまうと、その後の生活にも支障をきたす恐れがありますので、お気軽に無料相談をご依頼ください
遺言書の種類と特徴
- 自筆証書遺言
- 遺言者が直筆で作成する遺言書です。ペン・紙・印鑑があればいつでも作成できますので、手続きの手間や費用はかかりません。しかし、専門家に書き方や内容をチェックしてもらわないと、法的に無効となってしまうことがあります。
- 公正証書遺言
- 公証人に作成してもらう遺言書です。専門家である公証人が作成から保管まで行いますので、予期せぬトラブルを事前に回避できます。一方、費用や手続きの手間がかかりますので、手数料や作成までの流れを把握しておく必要があります。
- 秘密証書遺言
- 遺言者が直筆、またはパソコンを使って作成し公証人の元で保管する遺言書です。遺言の内容を誰にも知られることなく保管できますが、不備があれば無効となる可能性があります。そのため、遺言書の内容を誰にも見られることなく、偽造や紛失のトラブルを回避したいという場合に適しています。
遺言書の有無に応じた遺産相続の対処法
遺言書がない場合

まずは必ず遺言書がないかどうかをしっかり確認します。
後から遺言書が出てくるとトラブルになる可能性が高く、遺産分割のやり直しも考えられるからです。
その後、遺言書がないことを確認したら、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成しなかった場合、後から勝手に遺産の売却、処分が行われた際に、返還を求めることができなくなります。
遺言書がある場合

法的効力のある遺言書がある場合は、記載されている内容通りに遺産相続を行います。
しかし、相続人全員が遺言書の内容に反対した場合は、相続人の間で協議を行うことが可能です。
注意点としては、遺言書の内容に遺言執行者が選任されており、尚且つ「遺産は親族以外の第三者に遺贈する」という記載があった場合は、第三者の合意を得る必要があります。