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相続手続について

当事務所では、遺産相続の様々なお悩みにお応えし、手続きの代行・アドバイスを行っております。
遺産相続は、それぞれの状況に応じて必要な手続きや注意点が異なります。
そのため、当事務所ではカウンセリングを重視して、ちょっとした疑問や不安にも対応しながら手続きを行っております。
特にトラブルが発生しやすい「遺産分割協議書」の作成では、相続人の皆さまと連絡を取り、円滑に進められるよう対応いたしますので、安心してお任せください。
遺産分割協議書の作成に必要なもの
遺産分割協議書とは、相続人が2名以上いる場合必ず必要になる書類です。
相続人の一部が欠けていたり、重要な財産が漏れていたりすると、法律上無効となってしまうことがありますので、専門家に依頼することをおすすめします。
- 被相続人に関する必要な書類
- ■被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
■被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は戸籍の附票が必要)
- 相続人に関する必要な書類
- ■相続人全員分の戸籍謄本
(相続人が同一世帯であれば1世帯分の戸籍謄本)
■相続人全員分の印鑑証明書と実印
(印鑑証明書の有効期限に指定はありません)
主な業務内容

当事務所では、「相続人の調査」「相続財産の調査」「遺産分割協議書の作成」「遺言書作成のサポート」といった相続のために必要な戸籍集め・財産調査から、法的に有効な遺産分割協議書の作成まで行っております。
また、家族間のトラブルを事前に回避するため、遺言書作成のサポートも行っておりますので、ご不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
これらの業務は司法書士や弁護士に依頼した場合コストが高くなりますが、当事務所にお任せいただければ、コストを抑えながら問題を解決できます。
相続相談でよくあるトラブル
遺産分割が長引く
相続でもめると遺産分割ができず、家庭裁判所で遺産分割調停をすることになります。
そして調停でも解決できなかった場合は、家庭裁判所の裁判官が「審判」という決定をもって、分割方法を決めます。
このように、相続の手続きが長引くと2年、3年と相続争いをすることになります。
そのため、中立の立場でアドバイスできる第三者がいるのといないのでは、大きな違いがあります。
遺産相続の内容が不透明
相続が長引く原因の1つとして「隠し財産を疑うケース」があります。
口座の残高が少ないと他の相続人が「別の口座にあるのではないか?」と疑い、話が進まなくなるというような状況です。
このようなトラブルを事前に回避するためには、必ず初めに相続財産の内容を明らかにする必要があります。